山口地方裁判所徳山支部 昭和37年(ワ)79号 判決 1965年8月12日
主文
被告島崎龍馬は、原告に対し金五〇〇、〇〇〇円及び内金三〇〇、〇〇〇円につき昭和三四年一月二六日から、内金二〇〇、〇〇〇円につき同年五月一日から各支払済みに至るまで年三割六分の割合による金員を支払え。
原告その余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告島崎龍馬の負担とする。
この判決は、原告において仮に執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は、「被告両名は連帯して、原告に対し金五〇〇、〇〇〇円及び内金三〇〇、〇〇〇円に対し昭和三四年一月二六日から、内金二〇〇、〇〇〇円に対し同年五月一日から各支払済みに至るまで年三割六分の割合による金員を支払え、訴訟費用は原告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、
一、原告は被告島崎龍馬に対し利息は一ケ月三分の割合にて、
(イ) 昭和三三年八月六日金三〇〇、〇〇〇円を弁済期昭和三四年一月二五日
(ロ) 昭和三三年九月一〇日金二〇〇、〇〇〇円を弁済期昭和三四年四月三〇日の各金員を貸付けた。
二、被告島崎房恵は右被告龍馬の原告に対する右各借金について連帯保証をなした。
三、ところが被告龍馬は、弁済期を経過しても支払わないので、被告両名に対し連帯して金五〇〇、〇〇〇円及内金三〇〇、〇〇〇円につき支払期日の翌日たる昭和三四年一月二六日より、内金二〇〇、〇〇〇円につき支払期日の翌日たる同年五月一日から各支払済みに至るまで年三割六分の割合による遅延損害金の支払を求めるため、本訴に及ぶ。
と述べた。
立証(省略)
被告等訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因事実は全部否認する。
と述べた。
立証(省略)